売上ゼロでも開業届を出そう!

いよいよ確定申告の季節ですね。
開業を目指す保健師さん、あるいは開業したばかりの方から、
毎年のように聞く言葉があります。
「まだ売上がほとんどないので、開業届は出せませんよね?」
実はこれ、とても多い誤解です。
今日は
「売上ゼロでも開業届を出すメリット」
そして「青色申告の届けを出す意味」
についてお話しします。
■ 売上ゼロでも、開業届は出せます
開業届は「もう十分稼げています」という申告ではありません。
これは「事業を始めました」という意思表示 です。
つまり、
・ホームページを作り始めた
・講座の準備をしている
・名刺を作った
・開業のために勉強を始めた
この時点で、すでに事業の準備は始まっています。
売上がなくても問題ありません。
むしろ、準備段階から出しておくことで、経費計上がスムーズになります。
■ 開業準備であげられる経費
開業前後に、こんな支出はありませんか?
・パソコン購入費
・プリンター、事務用品
・Zoomやクラウドサービスの利用料
・ホームページ作成費
・名刺代
・セミナー参加費
・専門書購入費
・開業に向けたコンサル費用
・打ち合わせの交通費
これらは、事業に関係していれば経費になります。
開業届を出していないと、「これは本当に事業なの?」と曖昧になりがちです。
でも、開業届を出していれば
「これは事業のための支出です」と堂々と言えます。
準備期間の出費こそ、実は一番お金が出ていく時期です。
だからこそ、早めの開業届が大切なのです。
■ 青色申告の届けを出すメリット
開業届と一緒に、ぜひ出しておきたいのが
青色申告承認申請書 です。
青色申告には、こんな大きなメリットがあります。
・最大65万円の控除
所得から最大65万円を差し引くことができます。
これは本当に大きいです。
・ 赤字を3年間繰り越せる
開業初年度は赤字になることも多いですよね。
青色申告なら、その赤字を翌年以降に繰り越せます。
後から黒字が出たときに税金を減らせる可能性があります。
・家族への給与を経費にできる
家族に手伝ってもらう場合、一定の条件を満たせば給与を経費にできます。
■ 開業届を出さないとどうなる?
開業届を出さず、青色申告の届けも出さない場合は
自動的に「白色申告」になります。
白色申告は、
・控除が少ない
・赤字の繰り越しができない
・税務上のメリットがほぼない
つまり、
知らないうちに損をしている状態 になる可能性があります。
「まだ売上が少ないからいいや」と思っていたら、
黒字が出始めたときに「あのとき出しておけば…」と後悔することも。
■ 「準備が整ってから」では遅い
開業希望の方によくあるのが、
「もう少し売上が安定したら出します」
でも、売上が安定する頃には、
すでに税務上のチャンスを逃していることもあります。
開業届は、「覚悟のスイッチ」のようなもの。
売上がゼロでもいい。
不安があってもいい。
「私はこれを仕事にする」
その宣言が、未来の自分を守ります。
開業は、準備段階からすでにスタートしています。
今年こそ一歩踏み出したい方は、
税務署への一枚の届け出から始めてみませんか?
小さな行動が、
数年後の大きな差になります。

